ホーム > 就業規則記載関連・法改正情報 > 就業規則関連法改正情報(8)育児・介護休業法の改正

就業規則記載関連・法改正情報

就業規則関連法改正情報(8)育児・介護休業法の改正

平成22年6月30日より改正育児・介護休業法が施行されます。

主な改正点は以下のとおりです。

1.パパ・ママ育休プラス

父母ともに育児休業を取得する場合、取得可能期間を1歳2ヶ月まで延長する(一人づつの期間上限は1年)

一方が育児休業終了近くに他方が取得できるようにするためです。

2.出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

産後8週間以内に育児休業を取得した父親は特例として、再度育児休業の取得ができます。

3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止

専業主婦の夫等も育児休業の取得ができるようになります。

4.介護のための短期休暇制度の創設

年に5日、対象者が2人以上なら10日(労使協定で勤続6か月未満、1週間の所定労働日数が2日以下の者は除外できる)

5.子の看護休暇の拡充

小学校就学の始期前の子一人の場合は年に5日、2人以上いれば10日の看護休暇が取得できます。看護の内容について、病気、けがだけではなく、予防接種や健康診断を受けさせる場合にも取得できるようになりました。(労使協定で勤続6か月未満、1週間の所定労働日数が2日以下の者は除外できる)

6.育児のための所定外労働の免除について3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定外労働をさせることができなくなります

(残業はさせられない)

「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かはその労働者の所属する事業所を基準として、その労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易度等、諸般の事情を考慮して客観的に判断するとされています。

(労使協定で勤続1年未満、1週間の所定労働日数が2日以下の者は除外できる)

7.育児のための短時間勤務制度の義務化

3歳に満たない子を養育する労働者が希望した場合、1日の所定労働時間を原則として6時間とすることが義務づけられました。

(最初から所定労働時間が6時間以下の者は除く)

労使協定で除外できる労働者として、

①勤続1年未満の者

②1週間の所定労働日数が2日以下の者

③業務の性質又は業務の実施体制に照らして困難と認められる者

例 ・客室乗務員・労働者の少ない事業所において当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務・流れ作業方式の製造業で勤務体制に短時間制度を組み込むことが困難・交代制勤務の製造業で勤務体制に短時間制度を組み込むことが困難・個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて代替が困難な場合

これらは行政による例示であり、できるだけ工夫してこの制度を行うようにとの指針が出ています。

8、短時間制度ができない場合の代替措置

・フレックスタイム制・始業、終業の時刻の繰上げ又は繰り下げ・保育施設の設置運営その他これに準ずる措置以上が主なところです。

このうち、4、6、7、8(見出しに網掛けのしてある項目)については、平成22年6月30日の時点で常時100人以下の労働者を雇用する事業所については、

平成24年6月30日(予定)まで適用が猶予されます。

改正についての各種情報は厚生労働省のHPをご覧ください。

お気軽にお問い合わせください

ページのTOPへ