A.常時10人以上(パート等含む)の従業員のいる事業所は、就業規則の作成・届出が法律で義務づけられています。作成、届出を怠ると30万円以下の罰金となります。会社のルールを明確にするとともに権利・義務関係をはっきりして、社員に気持ちよく働いてもらうためにも、人数に関わりなく作成することをお勧めします。
就業規則はその事業所で働くすべての労働者に適用されます。(個別の労働契約より就業規則が優先的に効力があります)正社員の就業規則だけがあり、パートタイマーの就業規則がない場合、パートタイマーにも正社員の就業規則が適用されることになります。通常、正社員とパートタイマーでは労働条件に差をつけていますから(退職金の有無や各種手当等)、必ず、正社員とは別規程を作成してパートタイマーの労働条件が違うということをきちんと周知しましょう。
A.法人、個人営業、営利を目的としない宗教法人や社会福祉法人など事業の形態や種類に関わらず、人をひとりでも雇えば労働基準法の適用される事業所となります。従業員が常時10人以上いれば作成義務が生じます。
A.本来就業規則は働いている人のいる「場所」ごとに作成が必要です。 ただし、本社と支社の就業規則が全く同じ内容であるなら本社で一括して届出ができます。本社と支社の就業規則が同じであることを明記して、適用する支社の数を用意します。従業員の意見書は支社ごとに作成します。
A.法律で決められている、必ず決めて記載するべき事項(絶対的必要記載事項)と、記載しなくてもよいが、もし決めたのなら記載しなくてはいけない事項(相対的記載事項)があります。前者(絶対的必要記載事項)には、
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)その他、定年、整理解雇等、解雇、退職に関する全ての事項
後者(相対的必要記載事項)には
1.退職金を定める場合には、適用者の範囲、額の計算、支払方法、時期に関する事項
2.臨時の賃金について
3.労働者に食費、作業用品、その他の負担をさせる場合それらに関する事項
4.安全衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁について
8.その他当該事業場の全ての労働者に適用される事項
A.就業規則の作成、変更については従業員の意見を聴くことが義務づけられています。
実際には事業主の作成した就業規則について従業員代表の意見を聴き、書面にまとめて署名または記名押印して、届出の時に就業規則に添付します。
A.従業員代表が反対意見を表明したとしても規則が法令に合致している限り変更する必要はありません。あくまでも「意見を聴く」のであって「同意をしてもらう」ということは条件とはなっていません。しかし、できれば社員に納得してもらうのが望ましいので、反対意見が出たらその部分についてはよく検討し直してみてください。
手続き上は反対意見の書かれた意見書が添付されていても問題はありません。
事業場全体の労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する人です。
労働者の代表ですので、管理監督者はなれません。代表を選ぶ場合は投票、挙手などの民主的手続きに基いて選ばなければなりません。
A.法令に違反した部分は無効となり、労働基準監督署長から変更命令が下されます。
A.最寄の労働基準監督署長に届けます。
A.その就業規則で定める施行日です。労働者の不利益にならなければ遡及適用もできます。但し、労働者に周知義務がありますから、施行日には周知されているようにしてください。
施行期日を定めなかった場合は労働者への周知がなされた時点と考 えられています。
A.労働基準法では就業規則の全文を従業員に周知・徹底することも義務付けています。
社内の見やすい場所に掲示したり備え付ける、従業員に配布する、パソコンでいつでも見ることができるようにするなどの方法で、従業員に知ってもらうようにしましょう。
また、法律は毎年のように改正がありますから、作成後も社会保険労務士等の専門家に相談して見直しを行ってください。
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