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就業規則記載関連・法改正情報

就業規則関連の法改正(3)

改正高年齢者雇用安定法(平成18年4月1日より)

①65歳までの安定した雇用の確保・・・65歳未満の定年の定めをしている場合は、

Ⅰ.定年年齢の引き上げ

Ⅱ.定年年齢はそのままで継続雇用制度を設ける(60歳未満の定年は違法です)

Ⅲ.定年制を廃止する

以上のどれかの措置をとる必要があります。

〔高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条〕定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。以下省略

Ⅰ.定年年齢の引き上げ

平成25年4月1日までに段階的に引き上げます。

平成19年3月31日まで・・・・・・62歳

平成22年3月31日まで・・・・・・63歳

平成25年3月31日まで・・・・・・64歳

平成25年4月1日以降・・・・・・・65歳

Ⅱ.継続雇用制度・・・現在の定年年齢はそのままで、

a.勤務延長制度・・・定年年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇用する。

b.再雇用制度・・・定年年齢に達した者をいったん退職させた後再び雇用する。

継続雇用は原則として希望者全員を継続雇用する制度ですが、労使協定により基準を作れば、その基準に基き選別することができます。

基準については、意欲、能力をできるだけ具体的に測る(具体性)

必要とされる能力等が客観的に示されている(客観性)などの配慮が必要です。事業主が恣意的に排除するなどの基準は認められません。

基準例 ①勤続○年以上の者

②過去○年間の出勤率が○%以上の者

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