改正男女雇用機会均等法(平成19年4月1日より)
〔雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条〕事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
Ⅰ.募集・採用に当たり、一定の身長、体重または体力を要件とすること
Ⅱ.コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用に当たり、全国転勤を要件とすること。
Ⅲ.昇進に当たり転勤経験を要件とすること。
職務上合理的な理由もなく以上の基準等を設けることは違法です。また、以上3点以外でも合理的で正当な理由もなく、一方の性にとって相当程度の不利益を与えることは司法判断で違法とされる可能性がありますので、ご留意ください。
〔雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第7条〕事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
〔雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条第3項〕事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他の不利益な取り扱いをしてはならない。
※なお、派遣法により派遣先会社も雇用する事業主とみなされますので、(派遣法47条の2)この規定は派遣社員にも適用されます。契約した役務の提供ができるにもかかわらず、妊娠、出産等を理由に派遣社員の交替を申し出たり、拒否したりすることは違法です。
〔雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第9条第4項〕妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りではない。
Ⅰ.事業主の方針の明確化及びその周知、啓発
Ⅱ.相談、苦情に対応する体制づくり
Ⅲ.事後の迅速かつ適切な対応 などが求められています。
〔雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条〕事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
※男女雇用機会均等法には細かい規定がたくさんあります。詳細は厚生労働省のHP等をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html
※私のブログでも間接差別などについて書いていますので、よろしかったらご覧ください。
セクハラについてhttp://srkibou.blog75.fc2.com/blog-entry-206.html#more
間接差別についてhttp://srkibou.blog75.fc2.com/blog-entry-208.html#more
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