①解雇に関する規制・・・合理的な理由がないと解雇権濫用となります。
以上の関連条文は平成20年3月1日より施行の労働契約法第16条にそのまま移行しました。考え方や解釈の仕方は従前どおりです。
〔労働契約法第16条〕解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。
②解雇理由の明示・・・就業規則に明文化することが必要です。
〔労働基準法第89条〕就業規則の必要記載事項の(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
③有期労働契約の期間延長・・・原則3年 高度な専門業務、60歳以上は5年まで
〔労働基準法第14条〕労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては5年)を超える期間について締結してはならない。
①長時間労働の労働者に対する医師による面接指導
長時間労働により心身の不調を訴える労働者が増加しています。もともと、事業主は労働者の健康を確保する義務がありますが、長時間労働をしている労働者にはさらに配慮が求められるようになりました。
〔労働安全衛生法第66条の8〕事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ)をおこなわなければならない。
Ⅰ.対象労働者
1週間当たり40時間を超えて労働した時間が1月当たり100時間(休日の労働時間を含む)を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者
但し、算定の基礎となる期日(毎月○日から○日と期日を決める) 前1月以内に面接指導を受けた者、その他これに類する者で医師が認めた者は除外します。
Ⅱ.実施方法
労働者の申出により行います。事業主は申出があったら遅滞なく面接指導を行わなければなりません。 また、結果の記録を作成して5年間保存しなければなりません。
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