2018年7月24日
2018年7月6日に公布された「働き方改革関連法」(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)について、主に労働基準法の改正について小冊子(株式会社清文社発行)を執筆させていただきました。
年次有給休暇について10日以上ある労働者には必ず年に5日以上取得させること(労働者が指定して取得した分と事業所の計画的年休分を含む)、フレックスタイム制の清算期間の拡大、高度プロフェッショナル制度の創設、法定時間外労働、休日労働に対する限度時間の法制化、中小企業に対する月60時間を超える割増賃金率5割の適用猶予措置の廃止などが、今後順次施行されます。
労働基準法の他にもパート労働法がフルタイムで働く有期雇用者にも適用されるように名称が変更されるなど、非正規雇用者の待遇改善も法改正の目的となっています。
お気軽にお問い合わせください
新着情報
お問い合わせ