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新着情報

2020年1月22日

『企業実務2月号』に原稿を書かせていただきました。

日本実業出版社発行の『企業実務』2月号に住民票、マイナンバーカード等に旧姓を併記できるようになったことに関連して、企業の対応等についてどう考えたらよいかについて記事を書かせていただきました。2019年11月5日から住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に結婚等で改姓した場合に、申出により旧姓を併記できるようになりました。同じく、12月1日から運転免許証にも旧姓が併記できるようになりました。これにより、旧姓を通称として使用しやすくなるとみられています。すでに企業内でも通称として旧姓を使用することを認めている企業もありますが、今後、当事者の旧姓のまま仕事をしたいという要請は増えていくのではないかと思われます。

現状では、特に法令の制限はなく、各企業の裁量で運用できます。税務関連事務、社会保険関連事務、雇用保険の関連事務について、今のところ、個人名は戸籍上の氏名しか認められていませんので、社内で混乱のないように備えておくとよいでしょう。

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