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2016年9月20日

育児・介護休業法の改正(2017年1月1日施行)

就業規則を改正しましょう

今年の3月、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が大幅に改正され、2017年1月1日より施行されます。

主な改正点は以下のとおりです。就業規則、育児・介護休業規程などの改正が必要ですので、施行に合わせて、早めに対応しましょう。

改正項目 現行 改正内容
1.期間雇用者に対する要件
(育児休業)
①勤続1年以上
②1歳以降も雇用継続の見込みがある
③2歳までの間に更新されないことが明らかな者は除く
①勤続1年以上
②子が1歳6か月に達する日までに
その労働契約(更新されるものは
更新後のもの)が満了することが
明らかな者は除く
2.介護休業 対象家族1人につき通算93日
原則1回限り
対象家族1人につき通算93日まで
3回を上限として分割取得可能
3.子の看護休暇と介護休暇 1日単位で取得
(小学校就学前の子又は
対象家族1人につき年5日、
二人以上10日)
半日(所定労働時間の1/2)
単位の取得可能
所定労働時間が4時間以下の人は
適用除外
4.介護のための選択的措置義務 ①所定労働時間の短縮
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④介護サービス費用の助成
その他これに準ずる措置の
いずれかの措置介護休業と通算して
93日間取得可能
介護休業とは別に利用開始から
連続する3年間以上で利用可能
(2回以上可能)
5.介護のための残業
(所定時間外労働)免除
新設
なし 対象家族を介護する労働者の請求により、介護が終了するまで残業免除
6.期間雇用者に対する要件
(介護休業)
①勤続1年以上
②休業開始から93日を経過する日
以降も雇用継続の見込み
③93日経過日から1年経過する日までの
間に契約更新されないことが明らかでない
①勤続1年以上
②93日経過日から6か月を経過する
日までの間に労働契約
(更新される場合は更新後のもの)が
満了することが明らかでない
7.職場における育児休業等に
関する言動についての雇用管理措置義務
新設
なし(介護休業取得等に関して不利益取扱い禁止条文はあり) 育児休業、介護休業等の法令による
制度の利用に関して、上司、同僚等による
言動により本人の職場環境が
害されないようにする事業主に対する
管理措置義務
(ハラスメント防止管理措置義務)

※労使協定により除外できる労働者

1..は①勤続1年未満 ②申出の日から1年以内(1歳を超える休業は6か月以内)に雇用関係が終了する

③週の所定労働日数が2日以下

2.は①勤続1年未満 ②申出の日から93日以内に雇用関係が終了する。③週の所定労働日数が2日以下

3.は①勤続6か月未満 ②週の所定労働日数が2日以下

5.は①勤続1年未満 ②週の所定労働日数が2日以下

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