2016年9月20日
今年の3月、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が大幅に改正され、2017年1月1日より施行されます。
主な改正点は以下のとおりです。就業規則、育児・介護休業規程などの改正が必要ですので、施行に合わせて、早めに対応しましょう。
改正項目 | 現行 | 改正内容 |
1.期間雇用者に対する要件 (育児休業) |
①勤続1年以上 ②1歳以降も雇用継続の見込みがある ③2歳までの間に更新されないことが明らかな者は除く |
①勤続1年以上 ②子が1歳6か月に達する日までに その労働契約(更新されるものは 更新後のもの)が満了することが 明らかな者は除く |
2.介護休業 | 対象家族1人につき通算93日 原則1回限り |
対象家族1人につき通算93日まで 3回を上限として分割取得可能 |
3.子の看護休暇と介護休暇 | 1日単位で取得 (小学校就学前の子又は 対象家族1人につき年5日、 二人以上10日) |
半日(所定労働時間の1/2) 単位の取得可能 所定労働時間が4時間以下の人は 適用除外 |
4.介護のための選択的措置義務 | ①所定労働時間の短縮 ②フレックスタイム制 ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ ④介護サービス費用の助成 その他これに準ずる措置の いずれかの措置介護休業と通算して 93日間取得可能 |
介護休業とは別に利用開始から 連続する3年間以上で利用可能 (2回以上可能) |
5.介護のための残業 (所定時間外労働)免除新設 |
なし | 対象家族を介護する労働者の請求により、介護が終了するまで残業免除 |
6.期間雇用者に対する要件 (介護休業) |
①勤続1年以上 ②休業開始から93日を経過する日 以降も雇用継続の見込み ③93日経過日から1年経過する日までの 間に契約更新されないことが明らかでない |
①勤続1年以上 ②93日経過日から6か月を経過する 日までの間に労働契約 (更新される場合は更新後のもの)が 満了することが明らかでない |
7.職場における育児休業等に 関する言動についての雇用管理措置義務新設 |
なし(介護休業取得等に関して不利益取扱い禁止条文はあり) | 育児休業、介護休業等の法令による 制度の利用に関して、上司、同僚等による 言動により本人の職場環境が 害されないようにする事業主に対する 管理措置義務 (ハラスメント防止管理措置義務) |
※労使協定により除外できる労働者
1..は①勤続1年未満 ②申出の日から1年以内(1歳を超える休業は6か月以内)に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が2日以下
2.は①勤続1年未満 ②申出の日から93日以内に雇用関係が終了する。③週の所定労働日数が2日以下
3.は①勤続6か月未満 ②週の所定労働日数が2日以下
5.は①勤続1年未満 ②週の所定労働日数が2日以下
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