ホーム > 新着情報 > 4月1日よりパートタイム労働法改正施行

新着情報

2015年1月9日

4月1日よりパートタイム労働法改正施行

2015年(平成27年)4月1日よりパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が改正施行されます。

主な改正点は以下の3つです。

1.短時間労働者の待遇の原則についての条文が新設(第8条)

事業主が正社員とパートタイマーの待遇について差をつける場合は、業務の内容、業務に伴う責任の程度、配置の変更、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはいけないと  規定されました。労働条件に差がある場合は、何故、そのような差があるのか、事業主は合理的な説明ができなくてはいけません。業務内容や責任の度合いに応じてバランスがとれた労働条件としなければなりません。

2.雇い入れのときの説明義務の条文新設(第14条)

事業主は、パートタイマーを雇い入れるときには、賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員への転換制度などについて、説明しなければならなくなりました。

3.相談体制の整備(第16条)

事業主は、短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならなくなりました。

具体的には、会社内に必ず「相談窓口」を設け、雇い入れの際に文書で交付する雇用契約書や労働条件通知書等に、相談窓口について明記することが義務づけられました。「相談窓口」については、「総務部総務課」などの部署名でもよいですし、事業主や社内の人事担当者などの個人名でも構いません。

パートだからと軽く考えているのはトラブルの元です。パートタイマー就業規則などを整備して、雇入れのときにも労働条件についてきちんと説明して納得して働いてもらうことが重要です。

 

お気軽にお問い合わせください

ページのTOPへ