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新着情報

2020年12月24日

『企業実務2021年1月号』に原稿を書かせていただきました。

政府はかねてより副業・兼業の推進を目指していて2018年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定しています。

その後も検討を続け、2020年9月1日に改定版を公表しました。改定部分の内容について書かせていただきました。

労働者が勤務時間以外の時間をどのように利用するかは本人の自由であるとの判断はすでに裁判例などがありますが、

本業として勤務している企業にとって情報漏えい、企業秩序を乱すなど正当な理由があれば副業を認めないことも

可能なことが裁判で明らかにされていて、厚生労働省もモデル就業規則などに記載しています。

それらを踏まえて、社内でルールを決め、労働時間の管理、過重労働の防止、法律が改正され、雇用保険、

労災保険の取扱いが変わったことなどについて新しいガイドラインに記載されています。

 

2020年11月5日

パワハラに関する小冊子執筆させていただきました。

(株)税経様よりご依頼いただき小冊子『~厚生労働省の指針を中心に解説~パワハラ対策のポイント』を執筆させせていただきました。パワハラ防止法は2020年6月1日から施行となっています。中小企業は努力義務期間を経て2022年4月1日より施行です。相談窓口の設置、就業規則の整備、社内への周知啓発活動などを行い備えてください。

2020年1月22日

『企業実務2月号』に原稿を書かせていただきました。

日本実業出版社発行の『企業実務』2月号に住民票、マイナンバーカード等に旧姓を併記できるようになったことに関連して、企業の対応等についてどう考えたらよいかについて記事を書かせていただきました。2019年11月5日から住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に結婚等で改姓した場合に、申出により旧姓を併記できるようになりました。同じく、12月1日から運転免許証にも旧姓が併記できるようになりました。これにより、旧姓を通称として使用しやすくなるとみられています。すでに企業内でも通称として旧姓を使用することを認めている企業もありますが、今後、当事者の旧姓のまま仕事をしたいという要請は増えていくのではないかと思われます。

現状では、特に法令の制限はなく、各企業の裁量で運用できます。税務関連事務、社会保険関連事務、雇用保険の関連事務について、今のところ、個人名は戸籍上の氏名しか認められていませんので、社内で混乱のないように備えておくとよいでしょう。

2019年9月22日

働きやすい職場環境について小冊子を執筆させていただきました。

株式会社税経様よりご依頼いただき、「働きやすい職場環境を整える 労務管理のポイント」と題する小冊子を執筆させていただきました。

大変大きなテーマですが、労使ともに関心が高くトラブルにもなりやすい事項について、法令の解説、実務的なポイントなどについて書いております。「働き方改革」関連法の施行により、何かをしないといけないと思われる事業主さんは多いと思いますが、まずは法令を知りそれを遵守して、余裕があれば法定以上の労働条件とすることが「働き方改革」につながると思います。

法令も守らないような会社に人は集まりません。気軽に読める小冊子として執筆させていただきました。機会がありましたら、是非読んでください。

 

2019年8月26日

『企業実務9月号』にテレワークについて書かせていただきました。

近年、柔軟な働き方の一つとしてテレワークが注目されています。先ごろ、東京オリンピック開催時の混雑を避けるために都内の企業が参加して実験的にテレワークが行われ、話題となりました。

日本実業出版社発行の『企業実務9月号』にテレワーク導入のためのステップについて、主として在宅勤務について社内規定例なども交えて原稿を書かせていただきました。

テレワークには、いつでもどこでも今いる場所が仕事場とするモバイルワーク、自宅近くなどのサテライトオフィスで勤務するやり方、自宅で仕事をする在宅勤務と3種類ありますが、モバイルワークは労働時間管理が難しいですし、サテライトオフィスも費用や維持管理などの面で多少導入が大変です。中小企業でも導入しやすいのは在宅勤務だと思いますが、労働時間管理、情報漏えいの防止、費用負担、業績、評価の仕方、社内コミュニケーションの取り方の方法など、導入するためにいくつかクリアーすべきことがあります。

導入する場合には、厚生労働省が出しているガイドラインなどを参考にして、社内ルールを整備してから行いましょう。

2019年3月4日

働き方改革関連の小冊子を執筆させていただきました。

株式会社 税と経営様より『働き方改革の実務』として、働き方改革関連法の実務についてQ&A形式でまとめた小冊子を発行していただきました。関連法の改正事項について実務に重要な事項についてまとめたものです。関連法は今年の4月1日から順次施行されます。法違反のないように、事業所の実態に合わせて、できるところから取り組んでいきましょう。

2018年12月27日

『同一労働同一賃金のポイント』について執筆させていただきました。

(株)清文社様からB5版の小冊子『同一労働同一賃金のポイント』について執筆のご依頼をいただき、このほど発行されました。

働き方改革関連法について同一労働同一賃金に関係する派遣法、パートタイム労働法、労働契約法などの改正について、書かせていただきました。経営者の皆様や、労務担当者の皆様に知っておいていただきたいことをわかりやすく解説するというコンセプトです。

2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日)となりますので、社内の職務分担、賃金制度などを見直しておきましょう。

2018年11月24日

『企業実務12月号』に原稿を書かせていただきました。

最近、婚姻届けを出さずに事実上の夫婦となる「事実婚」を選択するカップルが増えていると言われます。

もしも、社員に事実婚すると報告されたら、実務上、どのようなことに留意するべきでしょうか。必要な知識と情報をQ&A形式でまとめて書かせていただきました。

税法では、法律上の婚姻届けを出している配偶者しか認めませんので、配偶者控除等は受けられませんが、社会保険の関連では、事実婚の配偶者も配偶者として認められます。その他、社員が万が一死亡したときの相続、退職金の受け取りなどについてまとめてあります。

2018年7月24日

小冊子を執筆させていただきました

 2018年7月6日に公布された「働き方改革関連法」(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)について、主に労働基準法の改正について小冊子(株式会社清文社発行)を執筆させていただきました。

年次有給休暇について10日以上ある労働者には必ず年に5日以上取得させること(労働者が指定して取得した分と事業所の計画的年休分を含む)、フレックスタイム制の清算期間の拡大、高度プロフェッショナル制度の創設、法定時間外労働、休日労働に対する限度時間の法制化、中小企業に対する月60時間を超える割増賃金率5割の適用猶予措置の廃止などが、今後順次施行されます。

労働基準法の他にもパート労働法がフルタイムで働く有期雇用者にも適用されるように名称が変更されるなど、非正規雇用者の待遇改善も法改正の目的となっています。

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