第○条 休日は次のとおりとする。
1.日曜日
2.土曜日
3.国民の祝日
4.その他会社が指定する日
労働基準法35条では毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定されています。(4週間に4日以上という与え方でもよい)
上のような条文ですと、法定の休日が日曜日なのか土曜日なのかはっきりしません。労働基準法は必ずしも休日を特定すべきとはしていませんが、きちんと週のうちどの日が法定休日であると規定することが法の趣旨にかなうものと思われます。厚生労働省労働基準局でも具体的に休日を特定した方が望ましいという通達を出しています。
例として、
1.法定休日 日曜日
2.法定外休日 土曜日
というように規定します。
法定休日を日曜日に特定すると、土曜日に休日出勤した場合の休日割り増し賃金は発生しません。法定外休日については、労働基準法の適用が除外されます。(ただし、1週間を通じて40時間を超える場合は超えた分の割増賃金が発生します)
土曜日に出勤した人と日曜日に出勤した人とで、同じ休日出勤なのに不公平だという考え方もできるかもしれませんが、日曜日はとにかく休むと徹底するということも、週1回の休日をとるという法の趣旨に合致しているものと思われます。
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