ホーム > 就業規則作成・見直し > 就業規則の見直し例(採用)

就業規則作成・見直し

就業規則の見直し例(2)採用

試用期間についての規定

第○条 あらたに採用した者については、採用の日から3ヶ月間を試用期間とする。

2.試用期間中に従業員として不適格と判断した場合は、直ちに解雇する。

採用後の試用期間を設けることは多くの会社で行われていますが、上のような条文ですと、3ヶ月中に病気、その他の理由で休業期間などがあり、適性をよく見極めることができない場合にどうするのかが不明確です。

試用期間中に判断できないときには、この期間を延長することがあると明記した方がよいでしょう。また、延長期間が長くなるのは不安定な雇用関係にいつまでも労働者をおくことになりますから、1ヶ月ぐらいを限度とするということも付け加えた方がよいでしょう。

2項のように、直ちに解雇するという就業規則の条文は問題があります。採用の日から14日以内の解雇であれば、労働基準法20条にある解雇予告の手続きは不要ですが、14日を超えてから解雇する場合には、30日前に予告するか平均賃金の30日分の予告手当てを支払わないと即時解雇はできません。(予告手当ての日数+予告日数が30日でもよい)

※ 労働者が重要な経歴を詐称したとか、とばくなどの職場秩序や風紀を相当乱すようなことをしたなど、労働者側に責任がある場合には、労働基準監督署長の認定の上、解雇予告の手続きなしに解雇できます。

試用期間については、判例で「解約権の留保された雇用契約」(三菱樹脂事件最高裁判決昭和48.12.12)とされています。しかし、同判例では、本採用の拒否について「客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認される場合」に認められるとして、通常の解雇のように合理的な理由を求めています。

試用期間中の本採用拒否理由については、通常の解雇と同じようにできるだけ具体的に、想定される事項を網羅して就業規則上に記載することが重要です。

採用時の提出書類

第○条 従業員に採用された者は次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。

1.履歴書

2.住民票記載事項の証明書

3.健康診断書

4.その他会社が指定するもの

正社員に採用した人については、会社が労働保険や社会保険の手続き等で必要とする書類もあります。身元保証書などトラブルを防ぐための書類等もありますから、できるだけ具体的に就業規則上で列記して、もれのないようにした方がよいでしょう。上の例ですと、健康診断書もいつのものでもよいようになってしまいますから、3ヶ月以内等の条件をきちんと明記します。

また、提出された書類は個人情報ですから、就業規則上で何の目的で利用するかもなるべく具体的に列挙して、使用目的を明らかにしておきます。

お気軽にお問い合わせください

ページのTOPへ