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就業規則作成・見直し

 就業規則の見直し例(1)総則

第○条 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他法令 に定めるところによる。

このような条文が就業規則上にあると就業規則に定めていない規定の全てがあらゆる法令によるものとなってしまいます。

もちろん、法令、労働協約(使用者と労働組合の協定)、就業規則、労働契約の順で効力が強いとされていますので、法令を遵守するのは当然のことですが、判例でも就業規則について

「就業規則は一種の社会的規範としての性質を有するだけでなく、それが合理的な労働条件を定めているものであるかぎり、経営主体と労働者の間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立しているものとして、その法的規範性が認められる」(秋北バス事件 最高裁判決昭和43.12.25)

として、職場内の就業規則の法的規範を認めています。法律の解釈や運用は正解が一つではないことも多くあります。この条文に縛られ、職場に長年続いている職場慣行などが認められなくなる可能性もありますので、法令遵守は当たり前のことと理解した上で、あえて就業規則上に入れる必要はないと思います。

第○条 この規則はパートタイマー、アルバイトは適用を除外し、個別の労働契約によるものとする。

就業規則は原則として職場内の全ての従業員に適用されますので、パート、アルバイトなどと正社員の労働条件を分けたい場合には、必ず就業規則の本則が適用外であるとして、さらに別規程を作らなければなりません。

上のように、除外するのみを規定して別規程がない場合は、労働基準法93条、労働契約法12条により個別の労働条件より就業規則の効力が優先されて、結局、正社員についての定めが適用されることになります。

〔労働契約法第12条〕就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は就業規則で定める基準による。

判例でも別規程がない場合には就業規則が適用されるとしていますので、(日本油脂王子工場事件東京地裁決定 昭和24.10.16)、(日本ビクター事件横浜地裁決定昭和41.5.25)必ず、除外する旨の他に別規程によるという規定を作り、パート用の別規程を作成してください。また、正社員、パートタイマー、アルバイトなどの従業員の種類を明確に規定しましょう。

例 1.正社員 会社で定める正社員選考試験や面接などの正社員採用手続きを経て正社員として採用された者で、雇用期間の定めのない者

2.パートタイマー 補助的業務に従事する者として時間給で採用した者

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