ホーム > 新着情報 > 労務・人事における「2018年問題」対応はできていますか?

新着情報

2018年1月4日

労務・人事における「2018年問題」対応はできていますか?

①無期転換ルール

2013年(平成25年)4月1日より改正・施行の労働契約法第18条により、有期契約を更新し続けて5年を超えた労働者が申し込めば、無期契約に転換しなければならない(期間以外の労働条件は従前のままでよい)とする規定について、今年4月1日以降該当する労働者が多数でてくると考えられています。

就業規則等の整備が必要ですが、すでに対応を終えている場合も申出の書式等そろえ、トラブルのないようにしましょう。

②派遣法の「3年ルール」

2015年(平成27年)9月30日改正・施行の派遣法により同日以降にスタートした派遣契約により受け入れた派遣社員は、3年以上受け入れることができなくなります。業務の違う他の部署での受け入れは可能ですが、派遣先の労働者の過半数代表者の意見聴取が必要となります。また、3年経過後、同一部署で別の派遣社員を受け入れる場合にも同様の意見聴取が必要となります。

近年、有期雇用者として定着してしまう労働者が増えているため、①、②いずれも有期契約労働者保護の目的で改正されました。

優秀な人材確保のためにも、社内事情に応じて有期労働者を無期雇用、又は正規雇用とすることが法の趣旨にかなうこととなります。

 

お気軽にお問い合わせください

ページのTOPへ