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2017年8月30日

育児・介護休業法改正 2歳まで休業可能に(10月1日施行)

今年1月1日からマタニティハラスメント管理措置義務、介護休業の分割取得、介護のための短時間勤務、残業免除などの改正が行われた育児・介護休業法ですが、10月1日からさらなる改正が施行されます。
現在、1歳までの育児休業を取得した後、保育所に入れない等の法定の理由があれば子が1歳6か月まで休業を延長できますが、1歳6か月を過ぎても同様の理由があればさらに6か月延長して、最大2歳までの休業取得ができることになりました。
また、努力義務ですが、労働者やその配偶者が妊娠したことを知った場合の情報提供や育児目的の休暇の創設などが企業に求められることになりました。
休暇については、就業規則に必ず記載しなければならない事項ですので、改正内容にそって育児・介護休業規程を見直しましょう。

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