改正高年齢者雇用安定法(平成18年4月1日より)
①65歳までの安定した雇用の確保・・・65歳未満の定年の定めをしている場合は、
Ⅰ.定年年齢の引き上げ
Ⅱ.定年年齢はそのままで継続雇用制度を設ける(60歳未満の定年は違法です)
Ⅲ.定年制を廃止する
以上のどれかの措置をとる必要があります。
〔高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条〕定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。以下省略
Ⅰ.定年年齢の引き上げ
平成25年4月1日までに段階的に引き上げます。
平成19年3月31日まで・・・・・・62歳
平成22年3月31日まで・・・・・・63歳
平成25年3月31日まで・・・・・・64歳
平成25年4月1日以降・・・・・・・65歳
Ⅱ.継続雇用制度・・・現在の定年年齢はそのままで、
a.勤務延長制度・・・定年年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇用する。
b.再雇用制度・・・定年年齢に達した者をいったん退職させた後再び雇用する。
継続雇用は原則として希望者全員を継続雇用する制度ですが、労使協定により基準を作れば、その基準に基き選別することができます。
基準については、意欲、能力をできるだけ具体的に測る(具体性)
必要とされる能力等が客観的に示されている(客観性)などの配慮が必要です。事業主が恣意的に排除するなどの基準は認められません。
基準例 ①勤続○年以上の者
②過去○年間の出勤率が○%以上の者
お気軽にお問い合わせください
就業規則記載関連・法改正情報
お問い合わせ