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2017年8月23日

『企業実務』9月号に原稿を書かせていただきました。

日本実業出版社発行『企業実務』9月号に「年齢と誕生日の基準を確認しておこう」というテーマで原稿を書かせていただきました。年齢については、「年齢計算に関する法律」で規定され、実は、誕生日の前日に年齢が加算されます。実務においては定年年齢、社会保険関連の資格取得、喪失などのときに各月の1日生まれの人は、前月に年齢が加算されることになり注意が必要です。

例えば40歳で介護保険第2号被保険者となりますが、各月の1日生まれの人は誕生日の月の前月に資格を取得するため、誕生日の属する月から給料からの保険料控除を行います。各月の2日から31日生まれの人については、誕生日の属する月の翌月から控除を開始します。

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