2016年12月26日
結婚、出産しても働き続ける女性が増えるとともに、ビジネスの場で結婚により改姓しても旧姓を使用し続けたいと希望する女性が増えています。
「どう考える?ビジネスでの旧姓使用」と題して原稿を書かせていただきました。旧姓使用について特に法的規制はありませんが、国家公務員は2001年10月より戸籍上の姓が変わった後も旧姓を職場内で使用することを認めています。また、2015年2月より法人の役員登記について申出により婚姻前の姓を表記できるようになるなど、国としても職場での旧姓使用について認める範囲を拡大する傾向になっています。
民間企業内では各企業の自由裁量に任されていますが、そのような社会的流れがあることは認識しておく必要があるでしょう。申出があったときにあわてないように、会社としてどうするか考えておいた方がよいでしょう。
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