2016年5月6日
5月6日発売の『SR』42号(株式会社 日本法令)に今般改正され、2017年1月1日より施行される女性労働者の妊娠・出産に関連する就業環境を害する言動(いわゆるマタニティハラスメント)に関する雇用管理措置義務についての原稿を書かせていただきました。今後、事業主さんには、マタニティハラスメントが起きないような雇用環境を作っていくことが求められます。社内規程の整備、相談窓口の設置、運営、全社的な啓発活動など、施行に向けて準備していくことが必要となります。
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