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2016年3月31日

マタニティハラスメント管理措置の義務化

マタニティハラスメントに関する雇用管理措置義務

3月29日、雇用保険法等の一部を改正する法律が国会で可決されました。

雇用保険料率の引下げ、介護休業の分割取得などの他に、男女雇用機会均等法が改正されました。

妊娠した女性労働者の妊娠・出産に関連する上司、同僚等による就業環境を害する言動、いわゆるマタニティハラスメントを防止するための雇用管理措置が事業主に義務づけられました。

マタニティハラスメント(以下マタハラとします)とは、妊娠した女性労働者が法律上の権利である産前、産後休業、軽易な業務への転換、妊娠中の健診のための時間、育児休業などを請求することを妨げるような言動、また、それらを請求したことによる不利益な取り扱い(解雇、退職勧奨、降格、人事考課を下げる、本人が望まない労働条件の変更を強要するなど)をするような言動をいいます。

不利益な取り扱いの中には、就業環境を害することも含まれますから、上司、同僚等による当該女性労働者が精神的、肉体的な苦痛を感じるような言動も含まれます。

この改正の施行は2017年1月1日からですが、施行後は、職場でマタハラが起きないように事業主は雇用管理をしなくてはいけなくなります。

①マタハラに関する周知・啓発  ②相談体制の整備  ③事後の迅速かつ適切な対応

等を行わなければなりません。まず、就業規則で何がマタハラになるか明確にして、マタハラをした場合は懲戒処分の対象にすることを明文化します。社内的に周知して、講習、研修などの啓発活動も積極的に行いましょう。

社内の相談窓口などの体制も整備して、もし、マタハラが起きたら迅速に対応しましょう。

まずは、就業規則の整備からはじめましょう。

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