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2015年7月13日

マイナンバー法対応社内規程を作りましょう。

マイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され、今年の10月から住民票のある自治体から一人一人に個別の12桁の番号が通知されます。

各企業は従業員の社会保険、税関連の届出等にこの個人のマイナンバーを記載しますので、従業員から番号の提供を受けることになりますが、マイナンバー法で厳格な安全管理措置義務が定められています。企業としては事務取扱担当者や責任者を定め、取得、利用、保管、提供、廃棄等について、法に基づき社内規程を整備する必要があります。事業所の規模に関わらず管理措置義務はあります。平成28年1月1日から雇用保険関係事務、平成29年1月1日から健康保健、厚生年金保険事務にマイナンバーの記載が必要となりますので、早めに社内規程、ガイドラインなどを整備して備えましょう。

 

 

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