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2014年12月8日

有期雇用労働者に関する特別措置法公布

通算5年を超えても無期雇用とならない特例

この度専門的知識等を有する有期雇用労働者に関する特別措置法が成立して、2015年(平成27年)4月1日より施行されることになりました。

労働契約法では、期間の定めのある有期雇用の契約を更新し続けて、5年を超えた場合、労働者が無期雇用となることを申し込めば、次の契約更新から無期雇用とすることが事業主に義務づけられています。(2013年4月より5年のカウントがスタートしています)この度の措置は、①大学の研究者等 ②定年後の再雇用の人 について、特例として①については、最大10年まで期間を延長できる、②については、定年後の再雇用の期間は無期契約の申込みをする権利が発生する期間としてカウントしないとするものです。

①については、当初より5年では成果が図れないという声がありそれに配慮したものです。また、②については、60歳で定年後、嘱託等になり1年ごとに契約を更新している人が5年を超えて、申込みをすると無期契約となり、「終身雇用」となってしまうのか? それをしたくない場合には、65歳を上限とするなどの取り決め、いわば「第二の定年」を定めておかなければならないという問題がありました。この特別措置法によりそれらが解消される見込みです。ただし、雇用管理に関する計画書を提出して厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。計画書に関しての詳細はまだ明らかにされていません。今後、発表されるものと思われます。

 

 

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