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就業規則関連法改正(7)労働基準法の改正

改正労働基準法(平成22年4月1日より施行)

平成22年4月1日から割増賃金率のアップや時間単位の有給休暇制度などについて改正労働基準法が施行されます。

 

主な改正内容は、以下のとおりです。

①1月に60時間を超える残業についての割増賃金率を現行25%以上から50%以上に引き上げる。

②60時間を超える残業を行った労働者について改正による引き上げ分の割増賃金の支払に代えて有給休暇を付与する(労使協定の締結が必要)

③1月に45時間を超える残業については、労使協定で割増賃金率も定める。その率は25%を超えるように努める。

④1年に5日分を限度として時間単位で有給休暇を取得できる(労使協定の締結が必要)

①と②については中小企業(注1)は適用が猶予されます。(3年後に見直し予定)③、④は全ての事業所に適用されます。

〔注1〕資本金の額又は出資の額が、小売、サービス業5000万円以下、卸売り業1億円以下、それ以外の事業3億円以下。

又は、常時使用する労働者数が、小売業50人以下、卸売り、サービス業100人以下、それ以外の事業は300人以下(事業所単位ではなく、法人単位)

改正の趣旨は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を守り仕事とそれ以外の生活の調和を図ることです。労働時間の管理が複雑になりますが、労働時間の管理は法定の事業主の義務ですので、労働時間の記録等、管理を徹底しましょう。

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

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