足立区男女参画プラザの講座で講師をしました。

足立区男女参画プラザでの講座

2008年7月26日、東京都足立区男女参画プラザにおいて、今年の4月から改正になったパートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正部分についてと、その他労働法上の労働者の権利について、お話しました。

皆様、大変熱心にお聞きいただきました。

ありがとうございます。

講座の模様については、私のブログで記事にしておりますので、興味のある方はご覧ください。

ブログ記事1、  ブログ記事2  ブログ記事3

 

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by srkibou|2008年08月13日 11:04|コメント (0) トラックバック (0)

個人情報保護事務所に認証されました。

 社会保険労務士個人情報保護事務所

2008年、10月23日、当事務所は、全国社会保険労務士会連合会より、個人情報保護についての認証基準を充たしているとして、「社会保険労務士個人情報保護事務所」に認証されました。

(認証番号080403号)

今後も個人情報保護については法令を遵守し、細心の注意をはらってまいります。

 

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by srkibou|2008年10月28日 13:41|コメント (0) トラックバック (0)

宮崎県社会保険労務士会の懸賞論文に入選しました。

宮崎県社会保険労務士会の懸賞論文に入選

宮崎県社会保険労務士会では、社会保険労務士法制定40周年記念事業として、全国の社会保険労務士に「10年後の社会保険労務士像」をテーマに論文を募集しました。

私の論文「私の考える10年後の社会保険労務士像」~思索して発信する社労士を目指して~が入選作に選出されました。(参照)

今後も「書ける社労士」として研鑽を積んでいきたいと思っております。

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by srkibou|2008年12月03日 17:11|コメント (0) トラックバック (0)

蕨商工会議所でセミナー講師を務めました。

蕨商工会議所でのセミナー

2009年1月22日蕨商工会議所で開催されたセミナーの講師を務めました。

私がアドバイザーとなっている中小企業労働契約支援事業の一環として、蕨商工会議所様のご理解とご協力をいただき実現したものです。

中小企業の事業主様を対象に、労働契約のルールについてと、パートタイム労働法の改正部分などについてお話しました。皆様大変熱心に聴いてくださいました。

ご参加の皆様、ありがとうございました。

当日の模様については、私のブログで記事にしましたので興味のある方はご覧ください。

ブログ記事①   ブログ記事②

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by srkibou|2009年01月27日 10:52|コメント (0) トラックバック (0)

「社労士たまごの会」で講師を務めました。

「社労士たまごの会」で講師を務めました。

2009年5月16日、「社労士たまごの会」の勉強会で、「労働契約法と就業規則」というテーマの講座の講師を務めました。

これから社労士として開業を目指す東京、埼玉、神奈川などの方々が会員で、既に開業している方もいらっしゃいます。

80名ほどが所属していらっしゃるそうですが、当日は30名ほどの方がご参加になりました。

大変熱心に聴いていただき、いろいろなご質問もいただき、私も勉強になりました。ご参加の皆様ありがとうございました。

私のブログでも記事にしておりますので、(参照)興味のある方はご覧ください。

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by srkibou|2009年05月18日 10:02|コメント (0) トラックバック (0)

労働契約改善事業アドバイザーに就任しました。

労働契約改善事業アドバイザーに就任しました。

全国社会保険労務士会連合会では、厚生労働省から委託を受けて「中小企業労働契約改善事業」を行います。

中小企業の事業主の皆様を対象として就業規則の重要性についてご理解いただくための事業です。2009年10月から2010年1月にかけて全国各地でセミナー、相談会などが行われます。

各都道府県社労士会単位でアドバイザーを選任し、「就業規則講座」のセミナー、個別の相談会などの開催が予定されています。昨年の「中小企業労働契約支援事業」をさらに発展させたもので、私は昨年同様アドバイザーに就任しました。

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by srkibou|2009年09月19日 13:33|コメント (0) トラックバック (0)

足立区男女参画プラザで講師を務めました。

足立区男女参画プラザで講師を務めました。

11月28日(土)足立区男女参画プラザで開催された区民向け講座「パート労働者を守る法律を知ろう」で、昨年に引き続き講師を務めました。

パートタイマーとして働く方を対象として労働者の労働法上の権利についてお話しました。ご参加の皆様は大変関心を持って聴いてくださいました。

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by srkibou|2009年11月28日 15:15|コメント (0) トラックバック (0)

蕨商工会議所でセミナー講師を務めました。

蕨商工会議所でのセミナー

2010年1月21日、私がアドバイザーを務めている「労働契約改善事業」の一環として、蕨商工会議所様のご理解とご協力をいただき、就業規則に関するセミナーを開催していただきました。

私が講師を務めさせていただき、就業規則を作成することの利点や就業規則の重要性、必要性についてお話しました。

ご参加の皆様、蕨商工会議所の関係者の皆様、ありがとうございました。

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by srkibou|2010年01月22日 10:59|コメント (0) トラックバック (0)

U-CAN実務セミナーで講師を務めました。

U-CAN実務セミナー

2010年7月10日、U-CAN本部ビルで開催された実務セミナーで就業規則についての講座の講師を務めました。

このセミナーは社労士試験合格者の方を対象として、「就業規則」、「手続き業務」、「年金実務」、その他社労士の実務についての基本的事項について各パートごとに社労士が講師となってお話するものです。私は、「就業規則」について担当して、基本的事項、並びに実務についての経験談などお話しました。150名余りの方がご参加になりました。

猛暑の中、ご参加なさった皆様お世話になりました。

今後のご活躍をお祈り致します。

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by srkibou|2010年07月11日 16:58|コメント (0) トラックバック (0)

最低賃金が発表されました。

全国の最低賃金が発表されました。 

毎年、地域ごとに決められる最低賃金(時給額)の平成22年度分が、今月7日から来月5日の間に次々と発効となります。(全国一覧表参照)
最低賃金は地域ごとのものと、一定の決められた産業別のものとがあり、普通は産業別の方が高くなっていて、該当する労働者には高い方の賃金が適用となります。
都道府県労働局長に届け出て許可を得た一部例外の労働者以外、全ての労働者に適用になります。
表を見てわかるとおり、地域によりかなりばらつきがありますが、最低賃金は労働者の生計費、その地域の労働者全体の賃金、企業の支払い能力などを総合的に考慮して決めますので、どうしても東京が一番高く、地方へ行くと安くなります。
最低賃金の計算は最初から時給の人はそのものずばりでわかりやすいですが、月給の人については時給換算します。
その場合、残業代(時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金)は含めず、基本給と諸手当(通勤手当、家族手当、精勤皆勤手当は除く)のみで時間給に換算します。(
参照)
ボーナスや慶弔見舞金など臨時の賃金は最初から計算に含みません。
計算の仕方としては、まず365日から年間の休日日数をひいて、年間の総労働日数を出し、それに1日の所定労働時間をかけると年間の総労働時間が出ます。
それを12で割ると毎月の平均の労働時間が出ます。
それで毎月決まってもらう基本給と諸手当をもとに時給を出します。今後、産業別の最低賃金も発表される予定です。

最低賃金についての詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。

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by srkibou|2010年10月12日 10:12|コメント (0) トラックバック (0)

次世代法が変わります。101人~300人までの会社も義務化

次世代育成支援対策推進法が変わります。

「次世代育成支援対策推進法」とは、次世代を担うこどもたちが健やかに生まれ育つ環境を作るために、企業も国、国民等と一体となってできることをやっていくために作られた法律です。

現在、従業員が301人以上の従業員を雇用する企業は仕事と子育ての両立を図るための「一般事業主行動計画」を策定して、都道府県労働局に届出て公表すること、並びに従業員への周知が義務づけられていますが、平成23年4月1日から企業の範囲が従業員数101人~300人までの企業にも拡大されます。

詳細は厚生労働省のホームページにあります。

なお、この人数は支店、や営業所に分かれている場合には、企業全体のトータルした人数でカウントをします。

行動計画の策定については当事務所でもご相談を承ります。お気軽にご相談ください。

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by srkibou|2010年12月20日 09:49|コメント (0) トラックバック (0)

東日本大震災で被災された皆様には謹んでお見舞い申し上げます。

この度の東北・関東地方の大震災で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

1日も早い復興をお祈り致します。

雇用保険の特例給付について 

震災で職場も被害に遭われ一時的に休業を余儀なくされ、「失業状態」になってしまった方については、雇用保険の特例給付制度が利用できます。避難されていらっしゃる方は、避難所最寄の労働局、ハローワーク等におたずねください。私のブログでも記事にしましたのでよろしかったらご覧ください。(参照)

計画停電による休業の休業手当

会社の都合で休業した場合には、平均賃金の6割以上の支払義務が事業主にはありますが、今般の計画停電が原因で休業する場合にはその支払の必要はありません。

しかし、停電していても会社がある程度努力をすれば、仕事ができるような場合には、支払義務が生じる場合もあります。個別の条件により変わりますので、最寄の労働基準監督署又は労働局にご相談ください。

私のブログにも記事がありますので、よろしかったらご覧ください。(参照)

 年金関係

年金関係については、全国共通の年金ダイヤル

0120-707-118 をご利用ください。

国民年金に加入していて、今般被災され保険料の支払が厳しいと言う方は是非免除申請をなさってください。免除申請もしないまま支払が滞りますと滞納扱いとなってしまい、いろいろと不利益を受けることになります。市町村の国民年金課でご相談ください。

被災地の社会保険事務所の開所状況については、日本年金機構のホームページにあります。(参照)

労災関係

仕事中や通勤中に被災された方については、労災が適用となります。該当する方又はご遺族の方は最寄の労働基準監督署又は出張相談窓口等でご相談ください。

私のブログでも記事がありますので、よろしかったらご覧ください。(参照)

 

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by srkibou|2011年03月25日 10:38|コメント (0) トラックバック (0)

最低賃金が改定となりました。

地域別最低賃金が発表になりました。

埼玉県は759円、東京都は837円です。厚生労働省のHP参照

最低賃金の計算の仕方は、残業代(時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金)は含めず、基本給と諸手当(通勤手当、家族手当、精勤皆勤手当は除く)のみで時間給に換算します。
ボーナスや慶弔見舞金など臨時の賃金は最初から計算に含みません。
計算の仕方としては、まず365日から年間の休日日数をひいて、年間の総労働日数を出し、それに1日の所定労働時間をかけると年間の総労働時間が出ます。
それを12で割ると毎月の平均の労働時間が出ます。
それで毎月決まってもらう基本給と諸手当をもとに時給を出します。今後、産業別の最低賃金も発表される予定です。

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by srkibou|2011年10月08日 14:46|コメント (0) トラックバック (0)

足立区男女参画プラザで講師を務めました。

足立区男女参画プラザで講師を務めました。

10月8日(土)足立区男女参画プラザで開催された「私を活かす再就職」の講座で、労働・社会保険についてお話をしました。ご参加の皆様大変お疲れ様でした。

ブランクがあるけれど再就職を目指す方の支援講座ということで5回にわたる講座ですが、私は8日と15日を担当致します。15日は年金についてのお話です。

上記二度にわたる講座については、私のブログで書かせていただいています。(ブログ記事参照①)、        (ブログ記事参照②)

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by srkibou|2011年10月08日 15:00|コメント (0) トラックバック (0)

7月より改正育児・介護休業法が全面施行されます。

改正育児・介護休業法が全面施行されます。

平成22年6月30日より施行されている改正育児・介護休業法が、今年7月1日より全面施行となります。一部改正事項が猶予されていた常時雇用する労働者が100人以下の事業所にも全面的に施行されます。

①短時間勤務制度の措置

②所定時間外労働の制限(残業の免除)

③業務の性質等により短時間勤務ができない場合の代替措置

④介護休暇の創設

①、②、③については、3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合に事業主はそれに応えなければなりません。

就業規則に規定して労働者に周知する必要がありますので、施行日までに早めに準備をしてください。

改正育児・介護休業法については、当ホームページのサイトをご覧ください。(参照)

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by srkibou|2012年01月26日 15:36|コメント (0) トラックバック (0)

戸田西ロータリークラブにお招きいただきました。

戸田西ロータリークラブにお招きいただきました。

去る3月1日、戸田西ロータリークラブ例会にお招きいただき、就業規則の重要性、必要性についてお話させていただきました。ロータリアンの皆様、大変お世話になりました。

熱心にお聞きいただきましてありがとうございました。当日の模様は私のブログに書かせていただきました。(参照)

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by srkibou|2012年03月17日 13:26|コメント (0) トラックバック (0)