見直しが必要な就業規則

     「就業規則? もうあるからいいよ」

      と思って いませんか?

こんな就業規則は今すぐ見直しましょう!

1.作成したのが3年以上前で一度も見直していない。

法律は毎年のように改正があります。特に、平成16年には労働基準法が、平成19年4月には男女雇用機会均等法が大きく改正されていますので、これらについて就業規則に盛り込まなければなりません。

2.パート従業員には適用しない旨が明記されていない。

就業規則は原則として、全ての従業員に適用されます。パート従業員やアルバイトを雇用している場合にはそれらの従業員には適用しない旨を明記した上で、必ず別規定を作りましょう。適用しない旨を明記しただけで別規定を作成しないと、労働基準法93条により正社員向けの就業規則に沿った労働条件が適用されます。

〔労働基準法第93条〕就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分は無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

 3.法律的な用語が多く読みづらくわかりにくい。

就業規則は全文を従業員に周知しなければなりません。ただあるということだけではなく、内容を理解してもらわなければなりません。なるべく平易な言葉でわかりやすいものを作成しましょう。

4.雛形の就業規則を使っているため企業規模に合っていない。

雛形の就業規則は体力のある大企業のモデルケースである場合があります。休職期間なども1年、2年など長期に設定されている場合があります。中小企業ではなかなか長期の休職期間の設定等は難しいでしょう。企業規模にあった規則を作成しましょう。

5.経営理念や経営方針を反映していない。

経営理念や経営方針を発信することは、就業規則の大きな役割です。就業規則に会社の理念等が盛りこまれていない場合は見直しをしましょう。

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by srkibou|2007年07月12日 15:25|コメント (0) トラックバック (0)