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就業規則関連の法改正(2)
育児介護休業法(平成17年)
①子の看護休暇の義務化・・・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、1年度につき5日の「子の看護休暇」が義務化されました。
〔育児介護休業法16条の2〕小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより一の年度において5労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という)を取得することができる。
事業主は申出に対して、業務繁忙等を理由としてこれを拒むことはできません。
〔16条の3〕事業主は、子の看護休暇の申出に対し、業務繁忙等を理由として、これを拒否することができない。
なお、労使協定により以下の労働者には看護休暇を与えないことができます。
Ⅰ引き続き雇用された期間が6月にみたない
Ⅱ一週間の所定労働日数が2日以下
②勤務時間短縮等の措置・・・育児休業を取得しない労働者と1歳から3歳までの子を養育する労働者に対して、勤務時間の短縮、(短時間勤務、フレックスタイム制、始業、終業時刻の繰り下げ、繰上げ、残業なし、託児施設の設置等)を講ずることが義務化されました。〔育児介護休業法23条〕
なお、3歳までは休業中の社会保険料は、事業主・本人ともに免除となります。
※育児介護休業法については、その他にも細かい規定がありますので、厚生労働省のHP等をご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
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